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2012.07.05

校正のトピックスNo.152
【自社で付けた管理番号だからと甘く捉えていました。】

NKS流「校正への工夫」

お客様から、当社標準器の校正証明書に関してご指摘を頂きました。

    • 当社では、認定事業所や指定校正機関で校正した当社標準器の校正証明書をお客様のご要望により提出しています。
    • そして、当社ではこの校正証明書がどの標準器のものなのか一目で解るように、証明書の枠外に当社の管理番号を追記しています。

    • また、標準器と管理番号の繋がりを明確にするために、証明書には、製造番号欄にも管理番号を記載して貰っています。
    • 今回、ある標準器の管理番号を採番しなおす事例が発生したため、当社が付けた管理番号であれば校正証明書の管理番号部分を変更しても問題ないと考え、証明書内の管理番号を加筆変更してしまいました。

  • その加筆変更をしたことについて問題ないのか、お客様からご指摘を頂きました。

証明書の発行元に問い合わせしました。

  • 加筆変更を行った証明書の発行元に管理番号の変更について問い合わせをしたところ
    1)管理番号の変更のみの場合は、機器そのものが変わる事では無いため、
    数値等の証明が無効になることは有りませんが、発行元の責任範疇は、
    加筆前の状態までです。
    2)管理番号を変更した証明書は、原紙と引き替えに再発行が可能です。
    との回答でした。

加筆変更の怖さを改めて感じました。

  • 今まで当社は、管理番号の修正について、データの内容が変わるわけではないため、加筆修正を行っても問題ないと思い込んでいました。
  • しかし、管理番号を修正することによって、数値等の証明が無効になることはありませんが、証明書発行元の責任が無くなってしまうことに気づきました。
  • お恥ずかしい話ですが、お客様に品質記録を提供する立場でありながら、お客様から指摘を頂くまで加筆修正のまずさに気づくことが出来ませんでした。
  • 次回は、今回のご指摘から当社が打った手についてお伝えします。

関連情報をご紹介します。

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