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2017.11.30

校正のトピックスNo.398
【計量法による特定計量器(自動はかり)が追加されました。】

計量法による特定計量器が追加されました。

  • 計量法で定める取引証明用の特定計量器として、自動はかりが2017年10月1日から追加されましたが、ご存知でしたでしょうか?
  • 当社は計量法による検定は行ってはおりませんが、自動はかりの校正で関わってくる部分もありますので、今回から数回にわたり自動はかりについての話題を取り上げます。

追加された「自動はかり」ってどんなもの?

    • 自動はかりとは自動で質量を測る計量器で、今回追加されたものは4つ(①ホッパースケール ②充填用自動はかり ③コンベヤスケール ④自動捕捉式はかり)が該当となりました。

  • その背景として、今までは非自動はかり(電子天秤等)は特定計量器として該当していましたが、現在は自動はかりの国内流通が多くなってきたことで、取引証明としての使用も多くなることが予想されます。
  • そのため、自動はかりを使用した適正な計量が確保される必要性があり、今回の追加となったようです。

検定が必要か否かは、取引証明用として使用しているかどうかが分岐点です。

    • 今回ご紹介しました自動はかりは、お客様の工場内でもたくさん使用されていると思いますが、それらが全て計量法による検定対象になるというわけではありません。
    • 自動はかりを取引または証明用として使用しているのであれば計量法による検定対象になりますし、使用していなければ検定対象外となります。

  • そして、現在、取引証明用として使用されている自動はかりについて、これから検定などをどう対応していったら良いのかお困りになっている方もいらっしゃるのではないかと思います。
  • よって、次回のメルマガでは、計量法による自動はかりについて、具体的な対応の仕方をお伝えします。

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