{{navs.title}}

TOPICS

2017.12.07

校正のトピックスNo.399
【自動はかりを取引証明用として使われる方必須です】

自動はかりはお使いですか?

    • 前回、計量法で定める取引証明用の特定計量器に「自動はかり」が追加され次の4種類が該当する事になった件を紹介しました。
      ①ホッパースケール ②充填用自動はかり ③コンベヤスケール ④自動補足式はかり
    • 今までは、計量法の規制外だったので、取引証明用かどうか関わらず当社でも校正可能でした。しかし、制度導入期間後に取引証明用として使用される場合、校正ではなく計量法に基づく検定を受ける必要があるので、当社では対応出来なくなります。
  • そこで今回は、取引証明用として検定を受けられる方への情報をお知らせします。

2025年3月31日までに検定を受けて下さい

    • 施行日の2017年10月1日現在、自動はかりを使用されているという条件をもとに当てはめてみます。
    • 今回の制度は、第1弾(自動補足式はかり)、第2弾(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール)の順で進められ、先に行われる第1弾をみると、
      自発的な受検可能期間  : 2019年4月1日~2022年3月31日
      検定制度導入期間    : 2022年4月1日~2025年3月31日
      検定制度通常運用    : 2025年4月1日~
      となっています。
  • 猶予期間としては、いまから約7年以上先の2025年3月31日まであるので、まだまだ先の事として捉えられそうですが、駆け込み需要や修理などの要因で期日を越えてしまうと使えなくなりますので、計画的に受検されることをお勧めします。

実は、検定方法、対応事業者などはハッキリしていません

  • 計量法では、このようにスケジュールは定まっているのですが、どのような内容をするの?どこの事業者が対応してくれるの?など依頼者が気になる内容に関しては下記のスケジュールのように、具体化されるまでには、もう少し時間が掛かるようです。
    技術基準(検定方法等)  : 2018年中にJIS改正公示予定
    既製造・修理事業者の届出 : 2018年9月30日まで
  • 何か大きな変化がありましたら、関連情報として随時紹介いたします。
  • 次回は取引証明用ではなく、通常の校正対応で検討されている方へ当社の対応方法について取り上げます。
  • なお、この記事は2017年10月1日現在の情報をもとに記載しています。また、新規購入時や修理時などの場合、対応が変わりますので、メーカに確認されることをお勧めします。

上記内容についてのお問い合わせ(Mail・TEL)/資料請求