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2017.12.14

校正のトピックスNo.400
【自動はかりを校正する際にはお客様のご意向を確認します】

計量法の改正を踏まえて対応いたします。

  • これまで2回にわたり自動はかりの話題についてお伝えしてきました。
    ・計量法で定める特定計量器として新たに追加された4種の自動はかりについての紹介
    ・取引証明用として検定を受ける時期や検定制度の運用開始時期についての情報
  • 今回は、計量法の改正を踏まえ、お客様に対して当社がどのように対応していくかお伝えします。

お客様のご意向をお伺いします。

  • 最終ジャッジまでには約7年の猶予期間があるため、お客様としては現在使用している自動はかりの今後の管理方法をどうするか検討されていることと思います。
  • その選択肢の1つとして、検定ではなく校正の見積を当社にご依頼される場合には、念のために以下のことをお伝えします。
    ・2017年10月1日に計量法が改正されたこと。
    ・当社の校正作業は、計量法対応ではなくISO規格での対応であること。
    ・そのため、取引証明用としての有効性はないこと。
  • その上で、当社で校正をするのかどうかのご意向をお伺いしてから進めていきます。

今後も最新情報をお伝えしていく予定です。

  • 今後、お客様が自動はかりを取引証明用として使用されることになると、計量法による検定を受けることになりますので、当社としては校正の対応ができなくなりますが、少しでも多くのお客様にこの情報を知って頂きたいと思い、3回にわたってメルマガでお伝えしてきました。
  • 計量法は改正になったばかりで、今後も新しい情報が出てくると思います。当社も常に最新情報に注意を向けて、随時メルマガでお伝えしていく予定です。

上記内容についてのお問い合わせ(Mail・TEL)/資料請求